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建築確認申請が必要な増築とは
建物を増築する際には、建築基準法に基づいて建築確認申請を行い、許可を受ける必要がありますが、一定の条件を満たしている場合に限り申請が不要になります。
申請が不要になる条件というのは、防火地域や準防火地域の指定の無い敷地で増築面積が10平方メートル以内の場合です。
防火指定の地域というのは、都市計画法に基づいて各地の自治体が独自に定めているもので、増築を行う土地が防火地域や準防火地域に指定されているかどうかは自治体の都市計画課で聞くことで教えてもらうことができます。
防火地域や準防火地域に指定されている場合は、建物の面積をほんの少し増やす場合でも建築確認申請が必要となり、例えば、出窓の下に収納を新たに作るといった工事を行う場合でも、建築基準法では増築により建物の面積が増加したという扱いになってしまうため、申請を行う必要があります。
もし、申請を怠った場合、将来新たに部屋を増やす際に建築確認申請を行おうとしても受け付けてもらえないといったことが発生する可能性があります。
また、申請が不要になる10平方メートル以内という基準は、建築面積ではなくて床面積となっているため、複数の階で工事を行い、増築する床面積の合計が10平方メートルを超えてしまうという場合には申請が必要となります。
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